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不妊治療が「高額療養費制度」の対象に!条件や申請方法、医療控除との併用について解説

不妊治療が「高額療養費制度」の対象に!条件や申請方法、医療控除との併用について解説
目次

不妊治療が「高額療養費制度」の対象になりました

思うように妊娠につながらない一方で、お金はかかり続けてしまうのが不妊治療。出口が見えないまま積み重なる治療費に、思い悩まない方はいないでしょう。だからと言って、治療費を削って治療の幅をせばめたくはない…そんな方にぜひ活用してほしいのが「高額療養費制度」です。

高額療養費制度とは、1か月にかかった医療費が限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度のこと。2022年4月から不妊治療の保険適用にともない、高額療養費制度も対象にもなりました。しかし、「私も利用できるのかよくわからない…」「医療費控除と併用できるの?」そんな疑問の声をよく耳にします。

そこで今回は、高額療養費制度について利用条件から申請方法までわかりやすく解説!さらに、知っておきたいかしこい利用方法や、準備しておくと便利な「限度額適用認定証」についてもご紹介します。

不妊治療の費用負担を少しでも減らしたいとお悩みの方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。

高額療養費制度は、限度額を超えた医療費が払い戻される制度です

高額療養費制度は、限度額を超えた医療費が払い戻される制度です

高額療養費制度とは公的医療保険における制度のひとつで、医療機関や薬局で支払った医療費が、ひと月(1日から末日まで)の自己負担限度額を超えた場合に払い戻される制度です。

自己負担限度額は所得によって下記のように決められています。

適用区分1か月の自己負担限度額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円
標準報酬月額26万円以下
57,600円
低所得者(住民税非課税者)35,400円

たとえば、年収400万円の方がひと月100,000円の不妊治療費を支払った場合、自己負担限度額は80,763円。高額療養費として払い戻されるのは19,237円になります。

ひとつ注意しておきたいのが、対象となる治療法は保険対象の治療法に限定であること。自由診療でかかった費用は対象外となります。

高額療養費制度を活用するために、知っておきたい3つのポイント

高額療養費制度を活用するために、知っておきたい3つのポイント

ここからは、高額療養費制度をくまなく活用するために、知っておきたい3つのポイントをご紹介します。

まず知っておきたいのが、「医療費控除との併用」です。医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税の一部が払い戻される優遇税制のこと。高額療養費制度との併用も可能です。併用する場合は、ひと月ごとに高額療養費制度を利用しておき、その後、確定申告の申告期間に医療費控除の申請をする流れになります。

ふたつめは、「同一人合算・世帯合算」です。ひとつの医療機関やひとりでの治療費では自己負担限度額を超えない場合でも、複数の医療機関で支払った額との合算「同一人合算」や、家族の支払額との合算「世帯合算」での申請が可能です。

世帯合算の条件は、同じ健康保険に加入していること。夫婦であっても共働きでそれぞれの会社の健康保険に加入している場合は、合算対象外になります。

同一人合算の条件は、複数の医療機関それぞれの支払い額が21,000円以上であること。21,000円以下の場合は、医療機関で支払いがいくつあっても合算の対象にはなりません。

3つめは、「多数該当」です。直近12か月の間に3回以上高額療養費制度の対象になった場合、4回目からさらに自己負担限度額が引き下げられる特例制度です。

適用区分多数該当の自己負担限度額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上
140,100円
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上
93,000円
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万円以上
44,400円
~年収約370万円
標準報酬月額26万円以下
44,400円
低所得者(住民税非課税者)24,600円

たとえば年収400万円の方の場合、4回目からの自己負担限度額は44,400円。ひと月100,000円の支払いだった場合、高額療養費として払い戻されるのは55,600円と半分以上が払い戻されます。なお、多数該当の月が連続している必要はありません。

高額療養費制度の申請方法は2種類!限度額適用認定証が便利

高額療養費制度を利用するには2つの方法があります。ひとつめは医療機関受診後に申請する方法。医療機関ですべての治療費を一旦支払い、後日ご加入の健康保険組合や市町村などに申請して、払い戻しを受けます。

もうひとつは、医療機関受診時に「限度額適用認定証」を提示することで、支払いを自己負担上限額までにする方法です。この場合、各健康保険組合に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「限度額適用認定証」入手しておく必要があります。発行までは申請後1週間程度必要ですので、余裕をもって申請しておくとよいでしょう。

不妊治療の高額療養費制度Q&A

Q支給申請はいつまでにすればよい?過去の分もさかのぼって申請できる?

A高額療養費は、受診した翌月1日から2年間は申請が可能です。その期間内であれば、過去の分もさかのぼって申請できます。しかし、申請できるのは保険適用の治療に限りますので、不妊治療に関しては2022年4月以降が対象になります。

Q1周期の治療が2か月にまたがる場合はどう申請する?

A治療がまたがっていても、申請は1か月ごとに申請する必要があります。月ごとに自己負担限度額を超えた場合に支給されますので、1周期内であっても合算はできません。

Q医療機関受診後に申請した場合、高額療養費の支給までどのくらいの期間がかかる?

A通常の場合、受診した月からおおよそ3か月程度で支給されます。

高額療養費制度を活用して、不妊治療の費用負担を減らしましょう!

高額療養費制度を活用して、不妊治療の費用負担を減らしましょう!

高額療養費制度は、医療機関での支払い額がひと月の自己負担限度額を超えた場合に払い戻される制度。申請なんて面倒そう…と躊躇する方もいるかもしれませんが、限度額適用認定証を準備しておけば月ごとの申請は不要。不妊治療以外にも利用できますので、持っていて損はありません。少しでも経済的負担を減らしたい方は、ぜひ活用してくださいね!

※記事の内容は公開日当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
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